相続 の 手続き身内に急なご不幸があり、いざ、相続の手続きをといわれたら、 さて、何からどうしようとあせってしまいませんか? こんなときお手伝いいたします。
遺言(遺書)は残してあるのだろうか?
誰が相続人になるのだろうか?
相続分(割合)は?
相続財産(不動産・現金ほか)は?
借金はないだろうか?
誰がどういう割合でどの財産をもらうことになるのか?
親族間でトラブルになることはないだろうか?
・・・こんなあらゆる悩みにお答えします。
遺言・後見相続のときに親族間でもめないよう、あらかじめ、推定相続人の相続分を決め、 相続人以外の人への財産供与 (遺贈)の方法などを法的に有効な文書(遺言)にして残しておきます。
いわば、生前の最後の意志を争いのない文書の形に残しておくものです。